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第3条 (参稼報酬) 球団は選手にたいし、選手の2月1日から11月30日までの間の稼働にたいする参稼報酬として金・・・・・・円(消費税及び地方消費税別途)を次の方法で支払う。昔は割となあなあだったようですが、選手会ができてから厳守されるようになり、自主トレを球団が主導することはできなくなりました。ルーキーに関しては例外としてトレーナーによる指導が認められていますが、そうやって例外が認められるのであれば、そもそも第3条を改正してルーキーだけ拘束期間を長くすればいいのに(もちろんそのぶんの報酬は発生する)、と思うのですが……。